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2005年 07月 24日
靖国訴訟で初の高裁判決 01年の小泉首相参拝
首相の靖国参拝をめぐり「政教分離」という戦後民主主義の根幹にかかわる憲法問題の判断が行われるのかどうかで注目されていますが、同様の訴訟は既に7件の出ている地裁判決では、「原告は賠償の対象となる権利侵害を受けていない」として請求を退けています。これ自体、「損害賠償」請求を起こす事が批判されかねない状況ですが、現状の法律では純粋に「憲法判断」を求めて訴訟を起こす事ができないので、このような形で「憲法判断」を求めている訳で、司法としては違憲の判断をする前にこのような訴訟を受理すべきかどうか、入り口で争うことになる訳です。この法制度の問題が、「本質」の議論に入りづらくしていると考えます。 「靖国神社」に関して、仮に判断をする場合でも、司法の立場としては、戦後、宗教法人としての形態を取っているけれども、いわゆる「宗教」ではなく「日本の伝統的な習俗」などという議論で「政教分離」には反しない、という立場を取るのではないかと予想されます。その場合、靖国神社への公式参拝が「行政の行為」として妥当かどうかは論点になっていないはずなので、首相の公式な行政行為として妥当かどうか、という話になります。これ自体はこの問題を争点として、選挙を行い、民意を問うべきでしょう。 仮に公式に靖国神社が認められた場合は宗教法人ではなく、別の特殊法人、独立行政法人などとして、きちんと行政で管理すべき事になると考えます。
by f16fightingfalcon
| 2005-07-24 09:40
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