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2005年 08月 01日
<自民改憲草案>「自衛軍」の保持を明記 条文案を初公表
「自衛軍保持」を明記=自民党改憲草案1次案 自民党新憲法制定推進本部のサイトにアップされていた「第一次案」を読んでみましたが、現行憲法の方がよほどすっきりしているように思います。案によると改正は戦争放棄、自衛軍の創設、国民の「責務」、基本的人権、国会、内閣総理大臣の権限、司法、地方自治、財政、改正など、各方面におよんでいます。全体的な印象として、「現在自民党政府が行っている政策、行政を追認した」観が否めません。 第9条は憲法の前文を引用し、「諸国民の構成と審議に対する信頼に基づき高級の国際平和を実現するという平和主義の理念を崇高なもの」と認め、「国際紛争とを解決する手段としては戦争その他の武力の行使または武力による威嚇を永久に行わない」としながら、「国際的に協調して行われる活動には主体的かつ積極的に寄与する」という記載になっています。これでは武力行使をするのかしないのか、する場合にどのような条件の下に武力行使が認められるのか、極めて曖昧です。また、諸国民の公正と信義に対する信頼と、平和主義の理念に基づきながらも、「侵略から我が国を防衛」する必要があるというのは私は納得できません。「理念としては格好いいけど、戦争は必要悪であるし、仲のいい外国が武力行使をすると言った場合は主体的かつ積極的に寄与する」という事でしょうか。このようなことを書くのであれば、「◯◯の条件下では日本国自衛軍としての武力行使を認める」と、武力行使をする場合をいくつか想定し、「主体的」に武力行使することを定義しておいた方がすっきりします。もちろん、そのような事が記載された憲法改正の国民投票には私は反対票を投じますが。 「国民の責務」についても「公益」や「公共の秩序」という言葉がたくさん出てきて、「国家のために人権を制限した概念が責務」ではないかと疑いたくなります。 国会や行政、地方自治についてもいろいろと改正案が示されていますが、特に笑えるのは第64条の2「政党」でしょう。今の政党、与野党いずれも「議会制民主主義に不可欠の存在」とどれだけの有権者が思っているのでしょうか。 もともとGHQから押し付けられた、という経緯がある事を問題視する方が多いですが、押し付けられたのは当時の為政者であり、当時の国民に押し付けられたという感覚は少なかったのではないでしょうか。当時の国民のが認めたからこそ、今まで憲法として存続していたのでしょう。時の為政者が都合のいいように変更する、というのは本末転倒です。
by f16fightingfalcon
| 2005-08-01 23:59
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