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2005年 08月 30日
<諌早湾干拓>不漁との因果関係認定の申請棄却
この「裁定」、骨子が記載されていますが全文はまだ公害等調整委員会のサイトにアップされていませんので読んでいません。 『干拓地の潮受け堤防の閉め切り後に被害が起きたことは認めたが、両者の因果関係を「高度の蓋然(がいぜん)性をもって肯定するに至らなかった」とした。』 とのことですが、委員長は「(裁定は)干拓事業が漁業に影響を及ぼした可能性を否定するものではない」と、異例の談話を発表し、国に対して「調査、研究や的確な対策を求めた」そうです。骨子の中にあるように、漁業被害(不漁)は認められ、ノリ養殖被害は赤潮が要因の一つ、と認定したうえで、「赤潮の発生・増殖の機構は未解明で、干拓との関係は肯定できない」と結論づけています。すなわち、分からないので、干拓と不漁の関係が肯定できない、と言う理屈です。事態がここに至ってからの裁定ですから、「肯定できない」と言う判断なのでしょうが、普通に考えれば、事業を開始するにあたっての事前のアセスメントでは「機構は未解明で、干拓との関係は否定できない」という理屈でNoと言う判断がくだされなければならなかったと考えます。 まだ諫早湾を閉め切ってから8年ほど経過しただけです。その間には猛暑の年もあれば冷夏もあり気候の変動も影響し、さらに台風が来た年、こなかった年など、閉め切った影響だけを抽出して議論するだけのデータが得られていないのも確かで、このような判断になるのでしょう。ただ、実際に諫早湾干拓の影響が明らかになった時には、有明海全体の生態系がその状態に適合してしまった、と言う事でしょうから、手遅れになると考えます。司法の適切な判断が望まれます。
by f16fightingfalcon
| 2005-08-30 23:49
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