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2005年 09月 26日
国民投票法は来年中整備 民主と協調目指すと与党
与党が2/3の議席を得たと言う事と民主党の党首が改憲派になったと言う事で、憲法改正が俄に脚光を浴びています。手続きとして必要になる国民投票について具体的に決めるための法律の議論が始まりました。確かに、96条には改正についての記述がありますが、具体的な投票方法については記載がなく、法律制定が必要となります。この部分、「各議院の総議員の2/3以上の賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」とありますから、特に定めなくても国政選挙と同時に行うことができる事にはなっています。今、主に議論されているように思うのは選挙運動について、マスコミの運動など、特定の候補者などがある訳ではないので、具体的に定めておかないといけない、と言う論理のようです。このような細則も決めないと具体化できませんが、まず、「国民の過半数」をどのように考えるか、と言う解釈をまず行うべきと思います。結論が出ていれば良いのですが、あくまでも「投票総数の過半数」ではなく「国民(有権者)の過半数」であるべきだと思いますが、どのようになっているのでしょうか。 また、この96条は7月に出された自民党の改憲案では「各議院の総議員の2/3以上の賛成で国会がこれを発議し、、、」と言う部分が「各議院の総議員の2/3以上の賛成で国会がこれを議決し、、、」となっていました。あまり変わらないようですが、「国会で議決」というと既に決まってしまった感じがしますから、かなり「特別な国民投票」には影響しそうです。改憲の議論は結構ですが、この部分のハードルを緩めるような部分は改めるべきとは思えません。 既に憲法で定められているのですから、手続き論はともかくとして、改憲に限らず、緊急の課題など、本質的な議論に時間を使ってほしいです。
by f16fightingfalcon
| 2005-09-26 00:12
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