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2005年 10月 06日
<靖国参拝損賠訴訟>1審支持、原告側の控訴棄却 高松高裁
この判決、「参拝が原告に何らかの強制力を及ぼしたり、不利益を課したとは認められない」として損害賠償請求を退け、憲法判断や、参拝の公務性についても公的、私的の判断を示さなかった、ということですから、先の大阪高裁の判決と矛盾しているとは考えられません。あくまでも、「訴訟内容に対する判断」であって、損害賠償は必要ではない、と言う事が示されたにすぎません。参拝が首相としての公務であるのか否か、公務であった場合に憲法に抵触するのか否か、などは、全く考慮されていない判決です。 それぞれの当事者のコメント、 ▽内閣官房副長官補室の話 小泉首相の靖国神社参拝について、国が控訴人らに対し損害賠償請求を負うものではないとする国の主張が認められたものと考えている。 ▽草薙順一・原告側弁護団長の話 誠に残念な判決。こちらが求めている憲法判断をしておらず、司法の職務を果たしていない。裁判官としての良心も感じられない。 ▽靖国神社の鈴木貴彦総務課長の話 大阪高裁の判決とは対照的な解釈で妥当な判決と考える。靖国神社に対する適正な歴史認識が広く醸成されることを念願する。 国は「損害賠償の要否」に対して妥当な判決が出た、と言う事ですし、原告は損害賠償が目的ではなく「憲法判断」が目的でしたから不満、ということですが、靖国神社はこの判決の意味が理解出来なかったようですね。旧憲法体制下の「国家施設」としての靖国神社の時代の認識が変っていないようです。適正な歴史認識のためにはまず現在の「宗教法人」としての立場を考えるべきだと思います。靖国神社が国家公認の戦没者の追悼施設として「別格」だとお考えになるなら、NPOなり独立行政法人なり、宗教法人以外の形態をとるべきだと考えます。
by f16fightingfalcon
| 2005-10-06 09:00
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