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2005年 10月 12日
靖国参拝「違憲」確定へ 「強い警告」と上告せず
もともと「損害賠償」を目的とした訴訟ではなかったのですから、上告しないのは当然で、違憲判決が確定しました。一国の首相が「憲法違反」を犯したのですから、「強い警告」どこ路ではない話だと考えますが、この憲法判断は「傍論」だそうで、あくまでも「損害賠償」対しての判決で国が勝訴した、と言う結論です。これまで、憲法判断を避けてきた判決は多々あり、小泉首相関連でも、大阪、東京、高松の各高裁は、憲法判断に踏み込まず原告の控訴を棄却する判決を出していますから、明確に「合憲」と判断された例はない訳です。憲法第20条は、信教の自由と政教分離について規定しています。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ここまで明確に規定されていますから、現在の「参拝」と言う行為が違憲であるのは明らかです。この部分、自民党の憲法改正一次案では、第20条3項に「国および公共団体は社会的儀礼の範囲内にある場合を除いき、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と修正しようとしています。これ自体、現在の参拝が「社会的儀礼の範囲内にある宗教活動」である事を認めているように思えます。 私は靖国神社の「宗教法人」としての活動を批判するつもりも、否定するつもりもありません。「宗教法人」やその信者ではなく、「国家」の行為として特定の宗教を利用しているところに問題があると考えています。首相は、国民から行政を付託されている訳ですから、現行の憲法を遵守する責任を負っていると思います。そこに問題があるとお考えであれば、早急に憲法を改正し、堂々とおやりになれば良いでしょう。
by f16fightingfalcon
| 2005-10-12 01:15
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