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2006年 01月 03日
元京大教授が2審も敗訴 再任拒否めぐる訴訟
最近大学に限らず、企業でも雇用形態がいろいろと変ってきて、任期付の職員や、派遣社員など、様々な立場の人たちが働く状況になって来ています。 教員の任期制を導入した京都大再生医科学研究所(京都市左京区)の井上一知元教授(60)が不当に再任を拒否されたとして、京大学長に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は28日、元教授の控訴を棄却した。昨年末のニュースですが、気になったので他の記事も読んでみました。朝日新聞ではもっと詳細に伝えられています。 判決は、再任の審査を同研究所の自主的な判断に委ねることは、大学の自治を尊重する憲法の趣旨に合致すると指摘。「協議員会の判断が外部評価委員会の報告に拘束されると解するなら、かえって大学の自治を損なうことになる」と判断した。(朝日新聞05/12/28)というのが判決の趣旨です。これに関しては、再任されなかった元教授を支援するグループ、あるいは京大再生研がそれぞれの立場でコメントを出しておられます。話が「大学の自治」や「学問の自由」という壮大な話から、雇用契約が正当か否か、と行ったところまで様々な視点が含まれた大変難しい問題ではあると思います。 私自身は、これから日本の人口が減り、当然ながら学生も減って行く中で、膨れ上がった「大学」をどのようにして適正な規模にして行くか、という事が課題であって、その流れの中で大学が「法人化」し、「任期制」を導入し活性化して行く事が求められていると理解しています。国立大学の話ですが、文部科学省の部局、といった立場ではなし得なかった事が法人格を得る事により出来るようになった訳で、学長なり、学部長なり、いわば経営者のセンスが問われる時代になったはずです。従って、経営者がきちんとした経営方針をたて、「自治」を行って、構成員に「学問の自由」を保証すれば、自ずと優秀な研究者が集まり、業績が上がる、という事になるはずです。 今回、「外部評価委員会が『再任可』という判断をしたにもかかわらず再生研所長の恣意的判断で再任されなかった事は違法」ということのようですが、たとえ学問的業績が「再任可」であっても、仮にきちんとした経営方針を持った人事権者が経営方針にそぐわない、という判断をなさって、任期付教官としての任期満了後は再任しない、と決定したとすれば、妥当な判断と言えるでしょう。そこに「学問の自由」を持ち出すのは筋違いのようにおもいます。私は研究者として自由な発想を否定される事が「学問の自由」の侵害であって、任期付の研究者、という立場は動かしがたい事実ですから、「学問の自由」のために現在のポストを確保するべく争う事は得策ではないと思います。 井上氏は教授の任期が満了した03年4月以降、京都市左京区にある同研究所の教官室にとどまっている。外部評価委員会が研究業績については「再任可」との判断をされた訳で、立派な業績をお持ちでしょうから、他に研究が継続できるようなポストに移動される事が良いのではないかと考えます。このような形で居座るような事をなさっていると、一般的には理解が得られないと考えます。「学問の自由」とは「非常識な行為を容認する」事ではないはずです。京都大学から外に出て争われるべきだと考えます。
by f16fightingfalcon
| 2006-01-03 13:02
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