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2006年 06月 11日
<NHK受信料>民放から50年以上未収 一部を契約対象に
放送の受信を目的としなければ受信料を払わなくて良い、と明記されていると言うことは知りませんでした。昔「NHKは見ない」と言う理由でテレビを設置しても受信料支払いを拒否する人がいましたが、放送法の規定だと問題ないようにも思えます。 放送法は、テレビを設置すればNHKと受信契約を結ぶことを義務づけているが、「放送の受信を目的としない」場合は対象外と定めている。これに基づき、NHKは内規で「無線局運営のための受信機」を受信契約対象から除外。民放局のテレビは、自局の番組が正常に放送されているかどうかの確認などに使われているとみなし、1951年の民放開局以来、受信料を徴収してこなかった。「放送の受信」と言うのがどのような定義なのか分からないですが、要するにNHKを受信可能なテレビを設置したとしても、NHKを受信しないことが明確だから受信料不要、と言うのであれば、受信料拒否の根拠になってしまいそうな話です。官庁などでも国会中継や情報収集を目的にテレビを設置しNHKをずっと流していますが、ああいうテレビの受信料ってどうなっているんでしょうか。
by f16fightingfalcon
| 2006-06-11 09:06
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