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2006年 09月 04日
<凍結保存精子>夫の死後に出産、父子関係認めず 最高裁
精子の冷凍保存が可能になり、体外受精によってパートナーの死後に子供が生まれる、ということが技術的に可能になっているにもかかわらず、法整備が遅れている、ということが露呈しています。遺伝学的には紛れもなく親子でしょうし、医学的にも証明できるはずですが、法律的に親子関係が認められない、ということで、理由が「立法がない以上、法的父子関係は認められない」とのことです。 このような技術を使わなければならない事情や思いがあったのでしょうが、法律的に不備な状態なままで使ってしまったところが誤算だったのかもしれません。普通に考えれば、仮になくなった方に何らかの遺産などがあった場合、凍結保存した精子があれば、新たに相続できる子供が生まれてしまう可能性があるわけで、話がややこしくなりそうです。したがって、 「父は死後に親権者になり得ず、男児は監護、養育、扶養を父から受けることはなく、相続人にもなり得ない」と判断。「親子関係を認めるかどうかは新たな立法によって解決されるべき問題」と指摘し、現行法では父子関係は認められないと結論付けた。と結論づけられたのは当事者の方々の思いを別にして、第三者としては納得できる判断です。付帯意見にもある通り、法整備が望まれますし、法整備が行われるまで、このような技術を使うのは控えておくべきではないかと思います。 新しい技術が開発されると、いろいろな意味で社会のあり方が変わってきてしまうこともあります。このような技術が法整備も含めて整備されていくと、社会のあり方、その根本となる家族や親子と言った概念にまで影響が及んでくるのではないかと思います。
by f16fightingfalcon
| 2006-09-04 23:10
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